2020-12-03 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
そのため、組合の代表理事、専任理事、監事等の役員につきましては、業務の実態において法人の経営への参画を内容とする経常的な労務の提供があると、そして業務の対価として法人から経常的に報酬の支払を受けている場合は適用対象となるというふうに考えてございます。
そのため、組合の代表理事、専任理事、監事等の役員につきましては、業務の実態において法人の経営への参画を内容とする経常的な労務の提供があると、そして業務の対価として法人から経常的に報酬の支払を受けている場合は適用対象となるというふうに考えてございます。
○政府参考人(坂口卓君) 先ほど申し上げましたように、指針等の具体的内容につきましては、今後、国会での御議論等も踏まえつつ検討してまいりたいと考えておりますが、法案の第二十条において、代表理事、専任理事及び監事を除き、組合と事業に従事する組合員との間で労働契約を締結しなければならない旨規定されており、代表理事等でない組合員が組合に加入する際には労働契約の締結が当然に必要になるものと考えております。
先ほども御答弁申し上げましたとおり、法案の第二十条におきまして、代表理事、専任理事又は監事を除き、組合と事業に従事する組合員との間で労働契約を締結しなければならない旨規定されており、専任理事といいながら実態として組合の事業に従事させる事態は、そもそも法案第二十条違反になる旨、衆議院の厚生労働委員会において提案者からの御発言があったものと承知しております。
法案第二十条において、代表理事、専任理事及び監事を除く組合員との間で組合が労働契約を締結しなければならないとしているのは、このような組合員が組合と労働契約を結ぶ事業の従事者であることを明確にする趣旨であります。組合員の労働者性については、労働契約の締結という事実を踏まえた判断がなされるものと考えております。
提案者としては、代表理事、専任理事及び監事以外の組合員について、労働者としての保護を及ぼすべく、組合に対して、これらの組合員との間で労働契約を締結することを義務づけることとしています。これにより、協同労働の名をかりた、いわゆるブラック企業による労働者の搾取の防止を図るという趣旨です。そのため、一般的には、労働契約を締結した組合員全員に労働関係法規が完全に適用されるものと理解しております。
その上で、法案第二十条は、代表理事又は専任理事を除き、組合と事業に従事する組合員との間で労働契約を締結しなければならないと規定しており、専任理事と言いながら実態として組合の事業に従事させる事態は、そもそも法案第二十条違反ということになります。
また、昨年四月に、監査実施体制の抜本的な見直しを行いまして、監査事業を全中に一元化する、それから全中の監査専任理事に公認会計士を登用して代表権を他の事業と分離する、また全国連や信連、大規模農協の監査には必ず公認会計士を帯同するといったように、監査の独自性、専門性をより高める努力をしておるところでございます。
次に、検察審査協会関西連合会専任理事・大阪検察審査協会常任理事遠藤一清君からは、検察審査員を経験した後は審査活動を成し遂げた充実感、連帯感等が醸成されること、検察審査員についてはこれまで守秘義務が問題になったことはなく職務で培った正義感を持ち続けている以上、裁判員について守秘義務がなくても支障はないと思うこと、裁判員と検察審査員の経験者が日本の社会を変えていくのではないかと期待していること、裁判員経験者
検察審査協会関西連合会専任理事・大阪検察審査協会常任理事の遠藤一清さんでございます。 弁護士・日本弁護士連合会司法改革実現本部事務局次長の西村健さんでございます。 この際、公述人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。
今般、監査機能の一元化等を制度的にも図ってまいりますけれども、これまで監査事業の専任理事として監査の専門家であります公認会計士を選任した、こういった実績もございます。
そのことによって、組合のカバー率は二一%から三一%、金額のカバー率が五〇%から七九%になったわけですが、監査を実施する中央会においても監査体制の抜本的な強化を図る、そういう視点から、各県の中央会が県下の農協の監査を行うという従来の方式を改め、監査機能を全国中央会に一元化する、全国中央会の監査部門の代表権を組織代表でなく監査事業専任理事である公認会計士に付与する、信連や大規模JAの監査には公認会計士を
農協の場合、単協の場合でございますけれども、業務の性質が高度かつ複雑云々、そういう特別の事情がないわけでございますし、それから、農協は農協で、信用事業を行う農協については、信用事業の専任理事一人以上を含めまして常勤理事を三人以上置くということを義務づけておるわけでございます。
特に、信用事業を行う組合は、役員として信用事業を担当する専任理事一人以上を含めて常勤の理事三人以上を置かなければならない、こういう改正案ですね。三人の常勤理事を置かなければならない、その根拠は何ですか。これは局長さん、お願いします。
それで、この健康産業政治連盟の届け出、これは自治省に出ておると思うのでありますが、この中にジャパンライフの関係者が専任理事として五名出ておる。会長は山口隆祥であります。
しかしながら、なお残されている問題が多いことから、残された問題中心に専任理事から事情を聞き、さらに五十六年二月に柴田総長を呼び事情聴取を行って、必要な指導を行ってきたところでございまして、経理規程等の若干の規程の整備が行われてきたというぐあいに聞いております。
事務局長兼任の理事につきましては、事務局長給与相当を考えておる、それから専任理事の給与につきましては私学共済組合の理事の給与を参考にしていくということが適当ではないかということを財団当局はいま考えておるようでございます。(有島委員「幾らぐらいですか」と呼ぶ)私学共済組合の理事の給与は、月額では六十万三千円でございます。また、事務局長給与につきましては四十二万一千二百円という金額でございます。
それから専任理事が一名おります。それから監事が、専任でございますが一名おります。事務局職員が約二十五名でございまして、場所は虎ノ門の、病院の前の日本消防会館の中に入っております。
○中川(秀)委員 大変な人数が移管をされていくわけで、しかも現業部門という、いままでのNEDOの組織にない組織が新しく事業本部としてつけ加わるわけでございますので、ただいまの御答弁で結構でございますけれども、その専任理事のもとでいろいろな労務管理その他も一括をして、NEDO本来の業務にいささかも支障のないように運用面で十分御配慮をお願いしたい、このように存じます。
しかしながら、なお残されている問題も多いわけでございまして、これらの点については、私どもも、文部省といたしましては専任理事からも事情を聞き、また五十六年二月には柴田総長も呼んで事情聴取を行い、必要な指導も行っているところでございます。その後、経理規程なり、あるいは公印使用規則の整備などが行われてきているという状況を伺っております。
だから、専任理事を置くべきだ。置くと約束してほしいと思うのです。これは六日にもう一回聞きますから、置けるか置けないか、もう一回考えて答弁願いたいということを申し上げておきます。
そういう意味で、今日北海道の歴史的な炭鉱のウエートも地域的に高まっているわけですが、実は合理化事業団ができて以来、札幌に事務所はありますが、在札専任理事が置かれた例はないわけであります。鉱害事業団の理事が九州におることは当然だと思うのです。しかし、九州の理事がおって、北海道は担当理事はおるけれども駐在理事がいない、これはやはり問題があると私は思うわけです。
いずれにいたしましても、四十九年度になりますと、専任理事長もきまりましたし、この跡目の活動というものは非常に活発になるのではないかというふうに思っております。
それで本年の四月からはいよいよ実験炉の段階に差しかかって、増殖炉というものをこういうふうな片手間でやるわけにはどうしてもまいらぬという、それは大山氏自身の決意もありまして、東大を退官されまして、四月一日からは事業団の専任理事として増殖炉を担当されるというような形にもなっております。ますます、実は御指摘のように責任をとる体制が弱まったのではなくて、私は逆に強まったと考えておるわけでございます。
もう一点だけ、お願いを兼ねて質問を申し上げておきたいことは、今度のこの法文を読んでみますと、理事長と専務理事ということですが、理事長は、私の聞いておるところでは、専任理事長ではないらしい。
とにかく中井先輩はさすが法廷で千軍万馬の間を往来せられた方でなかなかうまく逃げられたと思いますが、そこで政府委員にお伺いしますが、登記の場合でも私は全員が登記をやる、いわゆる事務専任理事ではない、その場合に全員がやはり受けておる、それならこの場合でも業務を執行しておる上に立って、先ほどからいっておるが、措置命令は法人組合に対してなされる、それならそれの執行の任にある理事は全員ですから、同じ結果になると